不動産用語集

あ行

アスベスト

天然鉱物である蛇紋石・角閃石類が繊維状になったものを指します。耐熱、耐腐食・摩耗性、電気絶縁性等に優れ、また安価でもあったため、建材を始めとする様々な用途に広く利用されました。

しかし髪の毛の1/5000程の微細な繊維が体内に吸入されると数十年間の潜伏期間を経て肺がんや中皮腫等の健康被害が高確率で引き起こされることが問題化しました。そのため、2005年に石綿障害予防規則が制定され、石綿の除去や代替品への移行が進んでいます。

RC造

Reinforced Concrete造の略で、鉄筋コンクリート造のこと。鉄筋は引張力に強く、コンクリートは圧縮力に強いという両者の利点を生かし、鉄筋でコンクリートを補強した構造。高層建築になるほど下層部分の柱、梁を太くする必要があるので全体重量が増加するため、多くは中層建築物の建設に用いられる。

一般媒介契約

媒介契約の一形式で、依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することが許されるもの。一般媒介契約が締結されても、依頼者は他の宅建業者ヘの依頼が制限されないので、有利な取引の機会がそれだけ広くなるが、宅建業者の側からすれば成功報酬を得られる保証がないため、積極的な媒介行為を行わない場合もある。一般媒介契約には、他に依頼した業者名を明らかにする明示型とこれを明らかにしない非明示型とがある。なお、一般媒介契約を締結するときは、国土交通大臣の定める標準一般媒介契約書によることが望ましいとされている。

移転登記

ある権利を有した人から他の人へ、その権利が移転したことによってなされる登記をいう。記入登記のひとつである。記入登記とは登記をその内容によって分類した場合のひとつで、新しい登記事項が生じた場合これを登記簿に記入することを目的としてなすものをいい、ほかに表示登記、保存登記、設定登記及び処分制限の登記がこれに属する。移転登記は、附従性を持つ地役権を除き、登記できるすべての権利についてなされる。なお、所有権の移転登記は主登記でなされ、所有権以外の権利の移転登記は附記登記でなされる。

委任・準委任

不動産の売買や賃貸借の契約の締結といった法律行為を他人に委託することを委任という(民法643条)。法律行為以外の事務の委託をすることは準委任といい(同法656条)、委任の規定が準用される。不動産売買の媒介などは準委任と解されている。準委任には委任の規定が準用されるから、民法上は両者に大差はない。委任自体も契約であり、通常委任事項を明記した委任状又はこれを記載しない白紙委任状が交付される。委任はとくに報酬を定めない場合は無償とされる(同法648条)が、費用は前払を受けることができ(同法649条)、立て替えたときはその額と利息を請求することができる(同法650条)。委任契約は、委任者又は受任者の死亡や破産のほか、受任者が後見開始の審判を受けると終了する(同法653条)ほか、当事者双方はいつでも解除できる(同法65l条l項)。なお、宅建業者が宅地建物取引業の業務に関して媒介をする場合は、特約がなくても報酬請求権が認められ、有償である(商法5l2条)。

居抜き

家具や設備がついたままでの売買、あるいは賃貸借のこと。多くは飲食店、旅館等で営業用の設備、装飾品等の経済的価値のあるものがついたままでの売買、転貸、賃借権の譲渡をいう。この取引にあっては、対象となる不動産の価値よりも、それに付着する設備等の価値の判断が重要となる。また、賃借人がついたままでマンションやビルを売買する場合には居付きという。

違反建築物

建築基準法またはこれに基づく法令、もしくは条例の規定に違反して建築された建築物、およびいったん適法な状態で建築されながら、その後の大規模な増・改築、用途変更等の結果、違法となった建築物をいう。特定行政庁は、違反建築物の建築主、工事の請負人または現場管理者、当該建築物の所有者等に対して、工事の施工停止を命じ、または当該建築物の除却、移転、改築、使用禁止等、当該違反の是正のために必要な措置をとることを命ずることができる(建基法9条)。違反建築物の売買に関する広告をする場合で、再建築が不可能な場合は、「再建築不可」と表示することが義務づけられている。

違約金

契約に定めた事項に違反した者が相手方に対して支払う金銭をいう。違約罰のひとつである。一般に、契約に違反(債務不履行)した者は、法律に基づき、その違反によって相手方が被った損害を賠償しなけれぱならない(民法415条)が、違約金は、当事者が契約を締結する際、「この契約に違反した者は相手方に対して金100万円の違約金を支払う」というように、金額まで決めておくことに特徴がある。違約金の性質は契約によって定まるが、民法は賠償額の予定と推定している(同法420条3項)。賠償額が予定されると、違反者は損害が発生していないとか、実際の損害は予定額より少ないなどと争うことができないことになる。

請負契約

請負人がある一定の仕事を完成させ、注文者がこれに報酬を支払う契約をいう(民法632条)。一般的には建物の建築とか土木工事など有形的な仕事についで締結される。注文者は完成した目的物の引渡しを受けるのと同時に報酬を払えぱよい(同法633条)。これに暇癌があれぱ修補や損害賠償の請求ができる(同法634条)。また、注文者は仕事が完成するまでならいつでも請負人の損害を賠償して契約を解除することができる(同法64l条)。 なお、土木建築等の業者との請負契約についでは、紛争予防のため必ず法定の内容の書面(通常は契約書)を作成交付しなけれぽならず(建設業法19条)工事について紛争を生じたときは、建設工事紛争審査会でもその解決を図る途が開かれている(同法25条以下)。

エクスロー

語源は押印書類の巻き物を意味するescroue(古代フランス語)で、未受渡押印済み証書ともいう。米国においてヨー口ッパ諸国の移民が持ち込んだ各国の不動産取引商習慣が整理淘汰され、実務的な取引の安全確保を図る第三者寄託の制度となつて発展し定着したもの。不動産取引の当事者は合意に達すると取引の_件書類寺第三者(エスクローホルダー)へ寄託する。第三者は当事者が寄託した代金や権利証書等を確認し、それぞれの当事者に代わって物件の確認。決済.・登記・引渡しを行ぅことにより、取引の安全と契約履行を確保する制度である。

SRC造

SteelReinforcedConcrete造の略で、鉄骨鉄筋コンクリート造のこと。骨組を鉄骨でつくり、その周囲に鉄筋コンクリートをかぶせてその主要な構造部分をつくる建築方法。強度に優れ、高層住宅、高層建築物の建設に多く用いられる。

SPC

SpecialPurposeCompanyの略。
一般的には「エス・ピー・シ」と読む。
特定目的会社

覚書

契約当事者間に、契約の基本的事項を約定した基本契約書が出来ており、その基本的事項の具体的な細目を定める書面のことです。契約更新や原状変更の際にも用いられます。

オーナーチェンジ

投資用にマンションや戸建て住宅を購入し、その物件を賃貸している所有者(オーナー)が、賃借人の入った状態のまま他へ売却すること。入居者側からみると家主が代わることになる。ワンルームマンションにこの種の取引が多く、購入者は新たに入居者を探す必要がないというメリットがある。

か行

開発許可

都市化の進展に対しスプロール化の弊害を防止し、都市の健全な発展と秩序ある整備を目的として開発行為を許可制としているものである。具体的には、市街化区域および市街化調整区域に関する都市計画が定められた都市計画区域内で、一定面積以上の開発行為を行おうとする者に、知事または政令指定都市の長が与える許可をいう(都計法29条)。許可を必要とする面積は政令で原則として1,000平米以上とされているが、三大都市圏の一定の地域については500平米以上とされている。また、都道府県の規制により区域を限って300平米までの範囲で別に定めることができるものとされている。また、当該都市計画が定められていない都市計画区域においても3,000平米以上の開発行為を行う場合は同様にこれが必要である。
また、市町村は別途開発指導要綱を定めている場合も多い。

解約

当事者の一方の意思表示により、賃貸借、雇用、委任、組合などの継続的契約関係を消滅させることをいう。契約の解除(民法5婁5条1項等)の場合、その効力が過去に遡るのに対して、解約は将来に向かってのみ消滅の効力が生ずる(民法620条等)とされている。しかし、実務上は解約と解除が混同して使用されており、その区別は明確ではない。

瑕疵担保責任

売買の目的物に隠れた瑕疵があったとき、売主が買主に対して負う責任をいう(民法570条)。「売主の担保責任」の一形態である。瑕疵(かし)とは、建物にシロアリがついていたとか、土地が都市計画街路に指定されていたことなどをいう。買主は、善意無過失である限り、契約時にわからなかった瑕疵のために損害を受けたときは、売主に対して賠償請求をすることができる。また瑕疵のため契約の目的を遂げることができない場合には、契約を解除することができる(同法566条1項)。ただしこれらは、買主が瑕疵を知ったときから1年内にしなければならない(同法570条、566条3項)。個人間の不動産売買契約の場合は瑕疵担保責任の対象となる範囲や、責任期間などを特約により定めることが多い。

仮差押え

金銭債権を保全するため、債務者の財産を確保し、将来の強制執行を確実なものにする目的で仮に差し押さえることをいう。これら債権の弁済を受けるためには、最終的には判決を得て強制執行に着手するのであるが、それまでの間に債務者が財産の隠匿、逃亡等をしないように、仮差押えをして財産等の処分禁止をしておく。債権者は、自己の債権と保全の必要性を疎明し、保証金を積んで裁判所の仮差押命令をもらい(民事保全法20条以下)、債務者の不動産、動産、債権等の仮差押執行をする(同法47条以下)。債務者は仮差押えされた財産を処分しても仮差押債権者には対抗することができない。

仮処分

物の引渡しを求めうる権利などについての強制執行を保全するため、その目的物についで保管人を置いたり、相手方に一定の行為を命じたりする仮の処分をいう。土地や家屋の引渡しの強制執行は、その物の占有者を相手方とする判決等により、その占有を排除して行われるが、判決等を得て執行するまでの間に、占有者が代わったり現状を変更されたりすると、その判決で執行することができなくなったり、著しく困難となったりするので、仮処分が利用される。債権者は自己の権利と保全の必要性を疎明し、保証金を積んで裁判所の仮処分命令をもらい(民事保全法23条以下)、仮処分の執行をしておく(同法52条以下)。命令に反した場合、仮処分債権者に対抗することができない。

管理会社

ビル、マンションの維持運営は本来その所有者が行うことであるが、その内容は各種設備機器の保守点検や防火、衛生、警備等の資格技能を必要とする業務(作業管理)、管理費、賃料、付加使用料の請求取立てや諸費用査定支払等の業務(収支管理)、テナント募集選定や賃料共益費改定等の業務(契約管理)等、多分野にわたっている。 そのため、これらの業務の全部又は一部の業務(主として作業管理)を専門業者に委託することが多い。この専門業者を一般に管理会社と呼ぶ。なお、マンションの管理会社については、マンション管理適正化法で、マンション管理業者の登録制度を定めている。

管理規約

区分所有建物の管理及びその使用についての区分所有者相互間で取り決めたルールである。区分所有法は、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」(区分所有法30条)とし、この制定及び改廃は、区分所有者及び議決権(専有部分の割合による)のそれぞれ4分の3以上の多数による集会の決議による。なお、この規約は、区分所有者全員にその効力が及ぶだけでなく、譲受人(特定承継人)にも及ぶ。

完了検査

建物完成後、建築確認を受けた全ての建築物は、工事完了後4日以内にその旨を都道府県などの建築主事、または指定確認検査機構に届け出て、建築物の敷地、構造、設備が法令に適合しているか検査を受ける必要がある。これを完了検査という。検査の結果、合格すると検査済証が交付され、建物の使用が可能になる。

既存不適格建築物

建基法の規定の施行、または改正の際すでに建っている建築物、または工事中の建築物で、当該規定に全面的に、または一部が適合していないものをいう。既存不適格建築物については、その適合していない規定に限り適用が除外され(同法3条2項)、そのままその存在を認められるが、一定の範囲を超える増改築等を行う場合には、同法の規定に適合するように既存の部分の手直しを行わなければならない(同法3条3項、86条の2)。

旧耐震

1981年(昭和56年)6月1日施行の改正建築基準法により新しい耐震基準が施行されました。改正前の建築基準法により建築確認を受けた建物を旧耐震の建物といいます。⇔ 新耐震

共益費

毎月賃料以外に徴収されるビルの維持管理費です。賃料と同様に消費税の支払い対象となります。

供託

提供寄託のことです。
法令の規定により、金銭・有価証券・商品またはその他の物件を供託所(法務局、地方法務局、その支局または法務大臣の指定する法務局等の出張所)または一定の者に寄託することを意味します。弁済供託、担保供託、保管供託、質権設定の際の支払いに関する供託、特殊供託があります。

共用部

テナントビルでテナント専用の貸室面積(専用部)以外のスペースのことです。
複数の入居者が使用する玄関、EVホール、トイレ、湯沸室、共用廊下等や設備・ビル管理に必要な機械室、管理人室等を指します。その一部が契約面積に算入されている場合もあります。

近隣商業地域

近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の、業務の利便の増進を図る地域です。
ほとんどの商業施設・事務所のほか、住宅・店舗・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス、映画館、車庫・倉庫、小規模の工場も建てられます。延べ床面積の規制が無いため、中規模以上の建築物が建つ場合もあります。
具体例としては、駅前商店街です。小さな商店がたくさんある状態から、中規模以上の商業施設まで有り得ます。

建築確認

建築物を建築しようとする場合には、建築主はあらかじめ、その計画が建築物の敷地、構造および建築設備に関する法令に適合するものであることについて、建築主事の「確認」を受けなければならない。建築確認申請を受けなければならないのは、
(1)特定の用途または一定の規模以上の建築物を建築し、または大規模の修繕もしくは大規模の模様替えをしようとする場合(建基法6条1項1号~3号)、
(2)都市計画区域(都道府県知事が指定する区域を除く)内、または都市計画区域外で都道府県知事が指定する区域内において建築物を建築しようとする場合である(同条1項4号)。

建築確認申請

着工前の建築確認申請では、あくまで設計図書などの図面上の審査を行う。さらに完成時に検査が行われ、検査済証が発行される。検査内容は、基本的に事前の申請どおりに建築されているかどうかをチェックするもので、主に構造や法規上の問題に限られる。内外装仕上げや、細かい設備等については購入者が自分でチェックする。他に建物の骨組みができあがった段階で中間検査が行われる場合がある。

建築基準法

建物を建築する際に最も基本となる法律。「国民の生命・健康・財産の保護」を目的に、都市計画法や宅地造成等規制法、消防法などのさまざまな法律と関連しながら最低限の基準を定めている。一般建物は全て対象に含まれる。

建ぺい率

敷地面積に対する建築面積(建物の水平投影面積)の割合(%)。
例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の建築面積が50平方メートルならば、この住宅の建ぺい率は50%ということになる。

建物の建ぺい率の限度は、原則として、用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。

原状回復義務

契約によって履行された給付をその解除によって契約前の状態に戻す義務をいう(民法545条1項本文)。契約の解除は、有効に成立した契約の効力を当初に遡って消滅せしめるものであるから、契約によって給付がなされていれば、それがなかったときと同一の状態(原状)に戻す義務を生ずる。ただし、物が第三者に転売されているような場合には、解除によってその所有権を奪うことは許されない(同条同項但書)。原状回復の方法は、物を給付したときはその物自体か、それができないときは解除当時の価格を返還すべきであり、金銭給付の場合には、受け取ったときからの利息を付して返還しなければならない(同条2項)。

工事請負契約

建築物を建てるときに、施工業者に工事を請け負ってもらう契約。
民法では請負契約には契約書の定めはないが、土木建設業者などとの契約については必ず法定内容の書面を作成し、交付しなければならない(建設業法、19条)。
書面の内容は、契約当事者双方の署名捺印、工事名称、場所、工期、請負代金などを記した「工事請負契約書」、トラブル時の処理方法などを取り決めた「契約約款」、工事内容や費用の詳細を示した「設計図書」と「工事見積書」からなる。
なお、契約時には工事費に応じた印紙税(収入印紙代)がかかる。

公図

旧土地台帳法施行細則2条1項の規定により、登記所が保管している土地台帳付属地図の一般的呼称である。公図は、旧土地台帳法の廃止によりその法的根拠が失われたが、不動産登記法17条所定の地図が整備されるまでの暫定的措置として登記所に保管され、この地図に準ずる図面として取り扱うこととされており(不動産登記事務取扱手続準則29条)、登記所で一般の閲覧に供されている。公図は、各筆の土地の位置、形状、地番を公証するものとして事実上重要な機能を有しており、道路付きや隣地境界の関係を知る手だてにもなるが、前記のとおり公図には法律上の効力もなく、必ずしも現地を正しく反映していないものがあるので公図を無条件に信頼するのは危険である。 なお、地租(固定資産税)が国税から地方税に変更になった際、土地台帳およびその付属地図が市町村に引き渡されたため、市町村役場にも公図が備え付けられており、市町村役場においても建築確認に必要な地図とともに交付の申請および閲覧をすることができる。

公正証書

個人や法人からの嘱託により、公証人が公証役場で特定の日付に確かに作成された契約書や合意書のことをいう。
公正証書には、公正証書遺言、金銭貸借や土地・建物賃貸契約に関する公正証書、ローン契約書、不動産売買契約書などが一般的だが、公序良俗に反しない限り、どのような契約や合意であっても公正証書にすることは可能。
公的な証拠能力が高く法的効力が高いため、強制執行認諾文言(強制執行を受けても異議がない旨の執行受諾約款)が入っている公正証書であれば、債務不履行の場合には裁判所の判決を待たず、強制執行手続きに入れる(土地・建物の差押えは除く)。

構造

マンションなどの建物は主に、(鉄筋コンクリート構造)、(鉄骨鉄筋コンクリート構造)、(高強度鉄筋コンクリート構造)などで作られている。RCはReinforced Concreteの略で、鉄筋でコンクリートを補強した構造のことをいう。オフィスビルや中低層マンションを建築する時に使われる。SRCはSteel Reinforced Concreteの略で、鉄骨で柱や梁などの骨組みを作り、その周りに鉄筋コンクリートを被せて一体構造にしたもの。主に高層マンションを建築する時に使われる。HRCはHard Reinforced Concreteの略。高強度コンクリートを利用することで、普通はSRCで建築する建物をRCで作ることができる。工期短縮とコストダウンを図れる。

個人情報保護法

氏名や生年月日、その他の特定の個人が識別できる情報の取り扱いに関して定めた法律。IT化による個人情報の大量収集や処理、名簿などの個人情報の利用が拡大する中で、個人の権利や利益を守るために制定された。(2003年5月成立、2005年4月施行)
5000件を超える個人情報データベースなどを利用して活動する民間事業者が規制の対象となる。

さ行

債権譲渡

債権者甲が債務者乙に対する債権を第三者丙に護り渡すことをいう(民法466条)。債権は、その性質上譲渡を許さないもの、譲渡禁止の特約のあるものを除いて、自由に譲渡できる(同法466条)。譲渡は甲丙間でできるが、乙に対してこれを主張するには、甲から乙に通知するか乙の承諾を得ておかなければならない(同法467条1項)。また債権が丁にも譲渡されたような場合には、丙丁間では、確定日付のある甲の通知書又は乙の承諾書を持っていなければ、相手方に譲受けを主張できない(同法467条2項)。なお甲の通知の合には、乙はそれまでに例えば甲に済したことを丙にも主張できる(同468条2項)が、無条件に乙が譲渡を諾したときはその主張はできない(同法468条1項)。

債権・債務

甲が乙に対して、金銭の支払、物の引渡し、一定の積極的行為(作為)又は消極的行為(不作為)を求めることのできる法律上の地位を債権といい、乙が甲に対して負うこれらの義務を債務という。債権は物権に対する概念である。物権は物に対する支配的絶対的な権利であるが、債権は人に対する権利であるから、同じ債務者乙に対して甲からのあるいは甲丙両名からの同一種類の数個の債権が成立しうる。ただし債権についでも第三者からの侵害に対し不法行為の成立が認められ、譲渡性もある(民法466条本文)。債権は債務者がこれを履行しないと損害賠償債権に転化し、また裁判に基づく執行により強制されることもある。

催告

債務者に債務の履行を求めたり、制限能力者や無権代理人の行為を追認するかどうか確答を求めたりすることをいう。債務者に対し催告をした後、6カ月以内に裁判上の請求、差押え、仮差押え等の手続をすると時効中断の事由となり(民法153条)、期限の定めのない債務については履行遅滞の効果を生じ(同法412条3項)、債務不履行による契約解除権を発生させる(同法541条)。また、制限能力者が能力者となった後その相手方がこれに催告し、一定の期間経過後確答がなけれぱ、その行為を追認したものとみなされ(同法19条1項)、無権代理人と法律行為をした相手方が本人に催告し、一定の期間経後確答がなけれぱ、その行為の追認を拒絶したものとみなされる(同法114条)。催告は、口頭でしてもよいが、配達証明付内容証明郵便ですると、証拠を残すことができる。

催告の抗弁権

保証人丙が債権者甲から請求を受けたのに対して、まず主たる債務者乙に催告するよう主張できる権利をいう(民法452条)。丙の債務は、乙が履行しない場合の補充的なものであるから、検索の抗弁権と並んで催告の抗弁権が与えられる。甲は催告の抗弁に対して乙への催告を証明すれぱ、再び丙に対する請求ができる。催告の抗弁にかかわらず甲が乙への催告をしないで、乙から全部の弁済を受けられないようになった場合には、直ちに催告すれぱ乙から弁済を得られたであろう額について、丙は免責される(同法455条)。催告の抗弁権は、乙が破産したとき、行方不明となったとき(同法452条ただし書)、または連帯保証のとき(同法454条)には、認められない。

サブリース

借主(転貸人)が従来の賃貸借関係を維持しながら目的物件を第三者に賃貸することをいいます。
転貸借契約における入居者(転借人)と賃貸人との間に契約関係はなく、借主(転貸人)が自己の賃借権の範囲内で、第三者(転借人)のためにさらに賃借権を設定することを意味します。原契約において、 (1)債務不履行によって転貸人が契約解除された場合、(2)契約期間の満了に伴って契約が終了した場合は、転貸借契約についても同時に終了することになります。

更地

宅地の有形的利用及ぴ権利関係の態様の一つであり、都計法等の公法上の規制は受けるが、当該宅地に建物等の定着物がなく、かつ、借地権等の使用収益を制約する権利の付着していない宅地をいう。

市街化区域・市街化調整区域

すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を市街化区域、市街化を抑制すべき区域を市街化調整区域という(都計法7条2項及び3項)。都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域及び市街化調整区域の区分(区域区分)を定めることができる(ただし、首都圏整備法に規定する既成市街地又は近郊整備地帯、近畿圏整備法に規定する既成都市区域又は近郊整備区域、中部圏開発整備法に規定する都市整備区域の全部又は一部を含打都市計画区域及び大都市に係る都市計画区域として政令で定める区域についでは、区域区分を定めるものとする)としている(同法7条1項)。

敷金

建物の借主が、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保するため、貸主に交付する金銭をいう。
敷金は、契約が終了した場合に、未払賃料等があればこれを控除したうえで借主に対して退去後に返還される。

敷地

一般的には、建築物の占める土地を指す。広い意味では、街区・画地などを総称したり、道路・河川などの占める土地を指す場合もある。建築関係法規では、一つの建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地をいう(建基法施行令1条1号)。一団の土地かどうかは登記簿上の筆致や地目、所有関係等とは直接関係なく、不連続でない意味とされており、道路や河川などをはさんでいる敷地や、間に無関係な敷地を隔てて存在するような敷地は、別敷地とみなされる。

敷地権

土地の登記簿に登記された所有権・地上権又は賃借権で、建物又は付属建物と分離して処分することができない敷地利用権(区分所有建物の専有部分を所有するための建物の敷地を利用する権利)のこと(不動産登記法91条2項)。敷地権の登記がされると、以降は専有部分について行われた権利に関する登記は、敷地権についでも同一の登記原因による相当の登記としての効力を有する(同法110条の15)。敷地権の表示の登記は、一棟の建物の表題部の「敷地権の目的たる土地の表示」欄に所在・地目・地籍等、専有部分の表題部の「敷地権の表示」欄に敷地権の種類・敷地権の割合等が、敷地権の目的たる土地の一筆ごとに記載される。敷地権の登記がされると登記官の職権により、敷地権の目的たる土地の相当区(所有権敷地権の場合は甲区、地上権又は賃借権の場合は乙区)欄に敷地権たる旨の登記がされる。

指定流通機構

平成2年に宅建業者間で広く、かつ、迅速に物件情報を交換し、契約の相手方を探索する仕組として、指定流通機構制度が発足し、全国で37の流通機構が建設大臣(現・国土交通大臣)により指定された。指定流通機構制度の不動産取引への活用を図るため、専属専任媒介物件は宅建業法により、専任媒介物件は標準媒介契約約款により、指定流通機構ヘの物件登録が義務づけられた。その後、より広範かつ多数の物件情報を取引関係者が共有することにより、取引の一層拡大と、不動産取引市場の透明化を図る必要が生じたため、平成7年の業法改正で専任媒介物件についでも登録を義務づけるとともに、指定流通機構の法的位置づけを明確にすることとなった。これにより、平成9年4月から全国4組織(東日本不動産流通機構、中部圏不動産流通機構、近畿圏不動産流通機構、西日本不動産流通機構)の流通機構が建設大臣(現・国土交通大臣)の許可・指定を受け、法人格を有する組織として発足した。

私道

一般には私人の土地のみをもって、当該道路に面している土地の利用を目的に築造した道路をいう。土地の寄附又は提供を条件に村道等を築造する場合もあるので、道路法上の道路・公道と明確に区分されてるわけではない・私道には‐、特定の私人により専用的に使用されているものから一般に開放されているものなどその使用形態は種々ある。私道の維持・管理は原則としてその土地の所有者の自由にまかされているが、建基法上の道路とみなされているものについでは、その変更・廃止が制限される(建基法45条)。

私道負担

不動産取引において、売買等の対象となる土地の一部に私道の敷地が含ま れている場合に、この私道敷地部分を私道負担という。私道には建基法42条の道路となる私道以外にも、通行地役権の目的となっているようなものを含む。また私道について所有権や共有持分を持たずに、利用するための負担金を支払うことになっている場合や将来生じることになっている私道負担も私道に関する負担に含まれる。宅建業法35条に規定する重要事項の説明では、宅建業者に対して、取引の際には前もって「私道に関する負担に関する事項」を説明することが義務づけられている。これは、私道負担のあることを知らないで取引をした購入者に対して、損害を与えないよう、あらかじめ私道の負担の内容を説明する義務を課したものである。

支払金・預り金の保全

宅建業者が受領しようとする支払金又は預り金については、宅地建物取引業保証協会が一般保証業務として行う保証措置(連帯保証)、銀行等が一般保証委託契約に基づいて行う保全措置、及び保険事業者が保証保険契約に基づいて行う保全措置及び指定保管機関が一般寄託契約等に基づいて行う保全措置が設けられており、その概要は宅建業法35条に規定する重要事項の説明の1項目となっている。宅建業法35条1項10号に規定する支払金・預り金とは、代金・交換差金・借賃・権利金・敷金その他名義のいかんを問わず取引の対象となる宅地又は建物に関して受領する金銭である。ただし、受領額が50万円未満のもの、宅建業法41条又は41条の2の規定により保全措置が講じられてぃる手付金等、売主又は交換の当事者である宅建業者が登記以後に受領するもの、及ぴ報酬は除く。

借地権

建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう(借地借家法2条1号)。借地権者は地代支払等の義務を負うが、借地借家法は土地賃借権の登記(民法605条、不動産登記法1条)、又は地上権の登記がなくても地上建物に登記があれぱ、借地権の対抗カを認め、その存続期間を定め(借地借家法3条)、契約の更新を広く認め(同法5~7条)、さらに借地権の譲渡や借地転貸の場合の借地権設定者の承諾に代わる裁判所の許可(同法19条)や借地権者の建物買取請求権(同法13条)等の制度を設け借地権を強化した。借地権は、一つの財産権としての評価を受け、借地契約にあたっては、その割合の権利金が授受されることがある。

借地権の譲渡・借地権の転貸

借地権の譲渡とは、旧借地権者(譲渡人)の地位がそのまま譲受人に移つて、譲受人が借地権者になり、旧借地権者は借地関係から離脱することをいう。借地の転貸とは、借地権者の地位は変動せず、借地権者が自己の借地権の範囲内で、第三者(転借地権者)のためにさらに借地権を設定することをいう。借地権が建物所有を目的とする土地の賃借権の場合は、これらのためには、借地権設定者の承諾を要する(民法612条、地上権の場合は不要)。この承諾についでは、借地権者から借地権設定者に対して、名義書換料等と称して借地権価額の5~15%程度の金銭が支払われることが多い。しかし、借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の中立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる(借地借家法19条1項)。借地権付建物譲渡の取引では、建物譲渡に伴い借地権が譲渡される。

借地権の存続期間

借地権が有効に存続する期間をいう。民法上賃貸借の期間は、最長20年間と定められている(民法604条)が、借地借家法は、借地権の存続期間は30年とし(借地借家法3条)借地契約を更新する場合には、更新の日から10年(借地権の設定後の最初の更新にあっては20年)とする(同法4条)。ただし、いずれの場合にも、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間となる。定期借地権等の特殊な借地契約の存続期間は、一般定期借地権は50年以上(同法22条)、建物譲渡特約付借地権は30年以上(同法23条)事業用借地権は10年以上20年以下(同法24条)としなくてはならず、一時使用目的の借地権は、当事者が使用目的に従った期.間を定める(同法25条)。借地借家法の施行(平成4年8月1日)前に設定された借地契約を更新する場合の存続期間は、なお従前の借地法の例による(同法附則6条)。

借地権の対抗力

借地権者が量的物(土地所有権)の譲受人や借地権設定者から二重に借地権の設定を受けた者に対し、自己の借地権を主張できることをいう。民法上、地上権も(不動産)賃借権も登記が対抗要件とされているが、地上権と異なり、賃借権では賃貸人に登記に協力する義務はないと解され、実際に登記ぎれる例もあまりない。そこで、借地借家法は、借地権者を保護するため、借地権者が借地土の建物についで登記をしたときは、土地についでの賃借権又は地上権の登記がなくとも借地権を対抗できるものとした(借地借家法10条)。建物についでの登記は、所有権保存登記ぱかりでなく、表示脊記のなされている場合であってもよいが、父が子の名義の登記をしたような家族名義で登記されている場合には、対抗力がないとされる(最判昭41.4.27)。

借地借家法

借地法、建物保護ニ関スル法律、借家法を廃止し、平成4年8月1日に施行きれた法律。従前の法律に対して、借地、借家の関係を活性化するために、新しいタイプの借地権(定期借地権、事業用借地権、建物譲渡特約付借地権)を作り、存続期間についても、それまでの建物の堅固、非堅固による区別を、一律30年とし、最初の更新を20年、次回更新から10年とした。また、借家契約においては、期限付建物賃貸借が改正され、定期建物賃貸借の制度が導入された(平成12年3月1日施行)。

借家契約解除の正当事由

期間の定めのない借家契約において、賃貸人が解約申入れをするについで必要とされる事情をいう(借地借家法28条)。期間の定めのない賃貸借契約において、民法上は各当事者がいつでも解約の申入れをすることができ、建物の賃貸借は3カ月後に契約終了する(民法617条)。しかし、借地借家法では、建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした日から6カ月後に契約終了する(借地借家法27条)が、その場合正当な事由があると認められなけれぱならない(同法28条)。正当事由とは、社会通念上妥当と認められる事由のことであるが、具体的には、賃貸人及び賃借人が建物を必要とする事情のほか、建物の賃貸借の従前からの経過や利用状況等によって判断され、立退料の提案も考慮されるとしている。しかし、借主の建物を必要とする事情も大きく考慮され、そのバランスを勘案して総合的に判断される。

借家契約の更新

建物、特に借地借家法の適用を受ける建物の賃借権をいう。賃借人は、家賃支払の義務を負うが、借地借家法は、建物賃借人がその引渡しを受けていれば、建物の譲受人等に賃借権を主張しうるものとし(借家権の対抗力)、賃貸人からの解約の申入れや期間満了後の更新拒絶には正当の事由を必要とし(借家契約解約の正当事由、借家契約の更新)、さらに契約終了の場合には借家人からの造作買取請求権を認める(借地借家法13条)等、借家人に強い保護を与えたので、これを借家権と呼んでいる。なお借家権は相続の対象となるが、相続人がなく内縁の妻などが借家人と同居していたようなときは、その同居人が借家権を承継する(同法36条)。

修繕義務

不動産の賃貸人は、その目的物を賃借人が使用収益できるよう、必要な破損の修理をなす義務があります。
この義務は賃貸人として、目的物を使用収益させて賃料を得ていることから、 当然に生ずるものですが、特約によってこれを排除することは妨げません。

守秘義務

宅建業者及びその使用人その他の従業者は、正当な理由がなけれぱ、その業務上取り扱ったことについで知り得た秘密を他に漏らしてはならず、宅地建物取引業を営まなくなつた後、又はその使用人等でなくなった後でも同様とされている(宅建業法45条、同法75条の2)。宅建業者等は、宅地又は建物といった依頼者の重要な財産について、相談を受けたり取引に関与したりして他人の秘密を知る機会が多いので、業務上知り得た他人の秘密を守ることをとくに強く義務づけられている。「正当な理由」が認められる場合として、例えぱ、裁判の際、又は税務署の職員から法令に基づき証言を求められた場合等が挙げられる。

商業地域

主に商業等の業務の利便の増進を図る地域の事です。
ほとんどの商業施設・事務所、住宅・店舗・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス、映画館、車庫・倉庫、小規模の工場のほか、広義の風俗営業および性風俗関連特殊営業関係の施設も建てられます。
延べ床面積規制が無く、容積率限度も相当高いため、高層ビル群も建てられます。
具体例としては、都心部の繁華街(東京の歌舞伎町、名古屋の栄、大阪のキタやミナミなど)やオフィスビル街(東京大手町、名古屋駅前、大阪駅前など)などです。
都心回帰により、近年は商業地域に高層マンションなども建設されています。工場関係以外はほぼ何でも建設可能な地域である為、住宅を商業地域で取得した場合、いきなり隣にラブホテルができてしまうという例もあります。

使用貸借

借主が貸主から目的物を無償で借りて使用収益し、後にその目的物を貸主に返還する契約をいう(民法593条以下)。借主は契約に返還時期の定めがあるときはその時期に、その定めがないときは契約に定めた目的に従い使用収益を終えたとき等に、目的物を返還しなけれぱならない。使用収益の対価を支払わない(無償)という点において賃貸借と異なる。使用貸借には、その目的物が住宅やその敷地であっても、借地借家法は適用されない。親族や雇用等特殊な人的関係のある者の間で約束されるが、そういう人的関係の崩壊したときに法的紛争を生ずることが少なくない。

新耐震

1981年6月、建築基準法の改正により定められたもので、通称「新耐震設計基準」といわれます。建築確認はこの新耐震設計基準によらねばならなく、1981年以降に建築された建物は新耐震基準に沿って建てられています。震度6程度の地震の場合も倒壊を防ぎ、圧死者を出さないことを目標としています。
⇔ 旧耐震

事業用借地権

平成4年8月1日より施行された借地借家法で新たに創設された定期借地権制度の一形態(借地借家法24条)で、更新のない借地権である。この借地権は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的として、存続期間を10年以上20年以下と定めるもので、存続期間の満了により借地契約が終了する。この借地権を設定する場合には、(1)専ら事業用の建物(住宅を除く)の所有を目的とする旨、(2)存続期間が10年以上20年以下である旨の約定が必要である。この制度を利用するに当たっては、特約を含め契約を公正証書によって行うことが法律上要求されている。主な利用目的として、郊外のロードサイドの量販店、外食店舗や工場地等が考えられる。

重説

重要事項説明又は重要事項説明書の略。〔重要事項の説明義務〕

重要事項の説明義務

宅建業者は、宅地・建物の売買(割賦販売を含む)・交換・賃貸等の相手方、代理を依頼した者、媒介に係る売買・交換・賃貸等の各当事者(以下「相手方等」という)に対して、その者が取得し又は借りようとしている宅地・建物に関し、契約が成立するまでの間に、取引しようとする物件や取引条件等に関する一定の重要な事項についで、これらの事項を記載した書面(重要事項説明書)を交付して、取引主任者から説明をさせなければならない(宅建業法35条1項及び2項)。なお、取引主任者は、説明をするときは、相手方等に対して、宅地建物取引主任者証を提示しなければならないこと(同法35条3項)、書面(重要事項説明書)の交付に当たっては、取引主任者は、当該書面に記名押印をしなけれぱならないとされている(同法35条4項)。

重要事項の不告知・不実告知の禁止

宅建業者は、その業務に関して、宅建業者の相手方等に対し、重要な事項についで故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない(宅建業法47条1号)。重要な事項というのは、取引の相手方等にとって、その意思を左右するような重大な利害関係のある事項のことである。例えば、取引の対象となっている土地や建物に、第三者の権利が設定されている場合、宅建業者がこれを故意に告げなかったり、あるいは虚偽の事実を告げたりすることを禁止したものである。

準防火地域

準防火地域は、防火地域に準ずる地域について指定されます。防火地域と同じように建築物などの防火性能を集団的に向上させ、火災の延焼拡大を抑制するために指定された区域のことです。

スラブ

(せいた)のことを指すが、建築関係では床版のことを指す。一般的には鉄筋コンクリート構造の床の加重を支える床のことをいう。建基法施行令では、鉄筋コンクリート造における構造耐力上主要な部分の床版は8cm以上と定められている(建基法施行令77条の2第l項)が、集合住宅では遮音が問題となり、より厚い床スラブ(15cm以上)の使用が一般的となっている。

セットバック

2項道路(建築基準法第42条第2項の規定により道路であるものとみなされた幅4m未満の道のこと)に接する場合において、建物を建築・再建築する際、道路の中心線から2mとなるよう敷地の一部を後退させることをいう。
なお、セットバックした部分は道路とみなされ、建物を建築することはできない。

専属専任媒介契約

媒介契約の一類型で、専任媒介契約に自己発見取引の禁止の特約(依頼者は、媒介を依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者と、売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約)を付した契約である。媒介契約を締結した業者は、(1)書面の交付義務、(2)価額等についで意見を述べる際の根拠明示義務が課されているが、さらに専属専任媒介契約を締結した業者は、(3)媒介契約の有効期間を3カ月以内とすること、(4)依頼者の申し出がないと期間の更新ができないこと等のほか、(5)1週間に1回以上業務の処理状況についで報告すること、(6)媒介契約の締結日から5日以内に指定流通機構に当該物件に関する情報を登録することなどが義務づけられている。〔⇒一般媒介契約、⇒専任媒介契約〕任者であるときは、その役員は、自ら主として業務に従事する事務所についでは、専任の取引主任者とみなされる(同法15条2項)。

専任媒介契約

依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁止するもので、媒介契約の一形式。専任媒介契約が締結されると、依頼者は他の業者への依頼が禁止されるが、宅建業者は他の業者から依頼者を横取りされることがないため、取引の相手方を積極的に見付ける努力が期待でき、依頼者としても成約までの期間が短縮できるなどのメリットがある。宅建業法では(1)依頼者の利益が損なわれることのないよう、専任媒介契約の期間は3カ月を超えることができないこと、依頼者の申し出によりこれを更新するときも更新のときから3カ月を超えないこと、(2)宅建業者は2週間に1回以上依頼者に業務の処理状況を報告すること、(3)媒介契約締結の日から7日以内に指定流通機構に当該物件に関する情報を登録することなどを義務づけている(宅建業法34条の2)。

専有部分

一棟の建物のうち、構造土区分され独立して住居等の用途に供することができる部分で、区分所有権の目的となるものをいう(区分所有法1条、同法2条3項)。専有部分以外の部分は廊下、階段等の共用部分である。専有部分は、まず構造上の独立性を必要とし、仕切壁、天井、床等によって他の部分と遮断されていなければならない。次に、独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他摯物としての用途に供するという利用上の独立性も必要とされている。なお、共用部分であっても、バルコニーのように特定の区分所有者の専用使用権が認められることがあるが、このためには規約又は管理組合での決定が必要である。

損害賠償

契約違反(債務不履行)や不法行為を原因として発生した損害を填補することをいう(民法415条、同法709条)。金銭で賠償するのを原則とする(同法417条、同法722条l項)が、名誉毀損では謝罪広告を求めることもできる(同法723条)。賠償されるのは財産上の損害が通例であるが、生命、身体、自由等の侵害にあっては精神的損害(慰謝料)も請求できる(同法710条、同法711条)。賠償額は、原則としてその加害行為(債務不履行)によって通常生ずべき(相当因果関係のある)損害に限るが、特別の事情による損害も当事者が予見し、又は予見可能であった七きは賠償の対象となる(同法4l6条)。損害賠償請求権は、不法行為では加害者及び損害を知ったときから3年、債務不履行では権利発生から10年で時効消滅する。

損害賠償の予定等の制限

損害賠償額の予定(債務者の債務不履行の際、債権者は実際に生じた損害を立証することなく、あらかじめ予定した額を請求できるとの定め)は、一般私法上は自由にできるが、宅建業者が自ら売主として、売買契約を締結するときは、損害賠償額の予定と違約金(違約罰)の合計額に限度(代金の10分の2以下)を設け、これに反する特約は、限度を超える部分について無効とされている(宅建業法38条)。これを自由とすれば、予定額が極めて高額となって購入者の利益を害するおそれもあり、また一般的に実損害が代金の2割を超えるのはまれであると考えられ、このような場合が想定されるときは予定額を定めず、実損害を立証して請求する方法もあるためである。本条は宅建業者間取引には適用されない(同法78条)。

造作買取請求権

借家人が、賃貸人の同意を得て建物に付加した造作を、賃貸借終了の際、賃貸人に買い取るように請求できる権利をいう(借地借家法33条、旧借家法5条)。「造作」とは、賃借人の所有に属し、かつ、建物の使用に客観的に便益を与えるものをいう。大型の埋込み式空調設備や雨戸のように、いったん取り付けると、取り外す際に相当価値が下がるものがその例である。旧借家法では、賃貸人が取付けに同意した造作にっいては、借家契約終了時に賃貸人が買い取らなければならない(強行規定)とされていたが、現行の借地借家法(新法)では、特約により賃貸人は取付けに同意しても買い取らなくてよいとすること(任意規定)に改正された。この改正については、新法の施行前に成立した借家関係にも適用され、新法施行後において賃貸人が買取りをしない旨の特約をすることができる。借家人は、この権利行使により時価相当額を請求できるが、判例では、その支払がなくとも建物明渡しを拒めないとされている。なお、賃借人の債務不履行による契約解除のときには、造作買取請求権は行使できないとされている。

た行

宅地建物取引業

宅地建物取引業とは、宅地又は建物についで、売買又は交換、売買・交換又は賃貸の代理、売買・交換又は賃貸の媒介を、業として行うものをいう(宅建業法2条2号)。従って貸借を業として行う行為は該当しない。業として行うとは、宅地建物の取引を社会通念上事業の遂行とみることができる程度に行う状態を指し、その判断は(1)取引の対象者、(2)取引の目的、(3)取引対象物件の取得経緯、(4)取引の態様、(5)取引の反復継続性を参考に諸要因を勘案して総合的に行われる。

宅地建物取引業保証協会

宅建業者を社員とし、国土交通大臣の指定を受けた公益社団法人であつて、社員の宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決、取引により生じた債権の弁済等が主な業務内容である。平成15年3月末現在、(公社)全国宅地建物取引業保証協会と(公社)不動産保証協会が指定されている。加入する宅建業者は、営業保証金の供託に代えて、一定額の弁済業務保証金分担金(主たる事務所つき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円)を納付することと されている。社員である宅建業者と取引した者は、取引により生じた債権に関し、保証協会の認証を受けた額の弁済を受けることができることとなっている。また、保証協会は、この弁済業務のほか、取引の苦情、紛争の相談や宅建業に従事する者に対する研修等も行っている。

宅地建物取引士

宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)とは、宅地建物取引業法に基づき定められている国家資格者。宅地建物取引業者(一般に不動産会社)が行う、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の取引に対して、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実に法に定める事務(重要事項の説明等)を行う、不動産取引法務の専門家である。

建物買取請求権

地主に対し、借地上の建物の買取りを求め得る権利をいう。(1)借地権が消滅し契約が更新されなかったとき(借地借家法13条、平成4年7月31日以前の契約についでは旧借地法4条2項)、(2)借地権者から借地上の建物を護り受けた者に対して地主が賃借権の譲渡、又は転貸を承諾しないとき(借地借家法14条、平成4年7月31日以前の契約についでは旧借地法10条)、賃借人から買取請求ができる。形成権であるから、その行使があれば、賃借人と地主との間で建物の売買契約が成立する。代金額は、取壊しを前提としたものでなく物としての時価である。借地権の価格は含まれないが、場所的利益は考慮誉れる。建物買取請求権者は、地主から代金の提供があるまでは、建物の明渡しを拒否できる。

短期賃貸借

植林を目的とする山林では10年、その他の土地では5年、建物では3年、動産では6カ月を超えない賃貸借をいう(民法602条)。被保佐人のように処分の能力のない者、又は権限の定めのない代理人(同法103条)のごとく処分権限のない者は、これらの期間を超えて賃貸借契約を締結することばできない(同法602条)。短期賃貸借は抵当権設定登記後のものでも、抵当権者、したがってその実行後の競落人にも対抗できる(同法395条)ため、目的物の価格の引下げや立退料の要求のために締結されることがある。民法は、短期賃貸借により、抵当権者に損害を及ぽすときは、裁判所がその解除を命ずることができる旨定めている(同法395条ただし書)。

代物弁済の予約

債務者が履行期に弁済しないとき、債務の弁済に代えてその所有する土地建物等の所有権を債権者に移転する旨の予約をいう。履行期を徒過し債権者が予約を完結すると所有権は移転するが、土地の高騰のため履行期に債権額との間に著しいアンバランスを生ずるような状況が生じたので、判例はそれが担保のためになされることに着目し、その差額を清算すべきであるとするようになった。これを受けて、仮登記担保契約に関する法律(昭和53年制)が制定されたが、これによると、代物弁済の予約等で仮登記、仮登録のできるものについでは、予約の完結等があったときでも2カ月の清算期間を過ぎないと所有権は移転せず(仮登記担保契約に関する法律2条)、清算が終わらなけれぱなお5年間債務者の土地等の受戻しを認める(同法11条)。

代理

本人と一定の関係にある者(代理人)が、本人のために意思表示をなし(能働代理)、又はこれを受けることによって(受働代理)、その法律効果が代理人ではなく全面的に本人に帰属する制度をいう(民法99条以下)。親権者(同法4条、同法818条)など法律の規定に基づく法定代理と、本人の信任を受けて代理人となる任意代理とがある。任意代理権は、通常、委任・請負・雇用等の契約に伴う代理権授与行為により発生し、代理人に委任状が交付されることが多い。民法上、代理は本人のためにすることを示して行われるが、商行為の代理では顕名は不要である(商法504条)。代理人は本人に対し善管義務、忠実義務を負い、自己契約・双方代理を行ってはならない(民法08条)。

地価公示法

昭和44年7月施行の地価公示法に基づき、土地鑑定委員会は全国の都市計画区域における標準地について、昭和45年以降、毎年1月l日現在の単位面積当たりの正常な価格を公示している。この公示価格は、一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、公共用地の取得価格算定の規準とされ、また、国土法に基づく土地取引の規制における土地価格算定の規準とされる等により、適正な地価の形成に寄与することを目的としている。
公示価格

地目

地目とは、登記簿に記載されたその土地の種類のことです。
現在、実際にどんな土地として使用されているかは、登記簿上の地目と同じとは言えません。不動産登記法に基づき、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野など21種類に分けられています。

仲介

当事者双方の間に立って話を取りまとめることです。
不動産仲介にあてはめれば、貸主と借主(売主と買主)の間に立ち、不動産の賃貸や売買の契約をとりまとめる役割を担います。媒介とも称されます。

仲介手数料

宅地建物取引業者を通して不動産を売ったり買ったり、あるいは貸したり借りたりする場合に、媒介契約にもとづき、宅地建物取引業者に成功報酬として支払うお金のこと。
媒介手数料(媒介報酬)ともいう。

仲介手数料

媒介契約締結時に、媒介を行った不動産業者が貸主もしくは借主より受け取る報酬のことです。金額は宅地建物取引法による規定があります。

賃借権

賃貸借契約に基づく貸借人の権利をいう。賃貸借契約は双務契約であるので、賃借人は目的物の使用収益権を有する一方、賃料支払義務を負うのである(民法60l条)が、不動産賃借権にあっては、借地借家法によってその権利が強化されている。不動産賃借権は第三者に対抗することができ、判例上、妨害排除請求権も認められ、物権化している。しかし、賃借権は、契約に基づく債権で当事者間の信頼関係が重視される点から、賃貸人の承諾がないと、譲渡し、又は転貸できない(同法612条)点で物権と異なる。
借地権の対抗力

賃貸借

甲が乙に目的物を使用収益させ、乙が甲に賃料を支払う契約をいう(民法601条)。民法は、貸衣裳やレンタカーなどのような動産の賃貸借と土地建物のそれとの区別をほとんど考えないで規定したが、建物所有を目的とする土地の賃貸借では、長期の契約期間を必要とするので、借地借家法3条は存続期間を30年以上と定めた。また、民法上は、土地又は建物の賃借権は、それを登記しないと第三者に対抗することができないが、借地借家法10条1項は、借地上の建物の登記をすれば借地権を、同法31条1項は、建物の引渡しがあれば借地権を第三者に対抗することができるものとした。

賃貸借予約契約

ビルが建設中の場合、賃貸物件が完成されておらず貸室面積が確定できません。本契約を締結するには時期が早くても、貸主はテナントを確保し、テナントは確実に入居できるビルを確保する必要がある場合に、予約契約を締結します。
通常、賃貸借予約契約締結時に、予約証拠金の授受が行われます。賃貸借予約契約書は本契約書に準拠しています。また、完成後のビルであっても実際の入居までに期間がある場合には予約契約を締結することもあります。

賃料起算日

賃料の発生する日です。
貸室の占有=使用をもって起算日としますが、実際の賃料起算日の特定としては、a本契約締結日、b内装工事着手日、c主たる什器備品の搬入日・引越し日、d営業開始日、e(若干の値引き意味を含んだ形の)特に定めた日、などがあります。1カ月に満たない場合は日割り計算が通例です。

店舗、事務所などの面積表示は慣習上「坪」表示が多く用いられます。
換算値1坪=3.30578m²、1m²=0.30250坪

定期借地権

一定期間の契約が満了した後、その契約の更新がなくなり必ず借地権が消滅すると法律で保証されている借地権です。定期借地権には一般定期借地権、事業用借地権、建物譲渡特約付借地権の三種類があります。

定期借家契約

平成12年3月1日の改正法施行により、借家契約時に貸主が「期間の満了により契約が終了する」ことを借家人に対して、公正証書などの書面を交付して説明する場合には、賃貸期間が終了すると借家契約も終了し、借家人は退去しなければならないとする契約。
原則として契約の更新はできず、再契約には貸し主・借家人双方の合意が必要である。

抵当権

土地建物に債務の担保として質権を設定し、優先的に弁財を受けられる権利です。抵当権が設定されている物件でも、債務者(担保提供者)が使用して収益を上げることは可能です。

手数料

「手数料」には様々な用例があるが、不動産取引において単に「手数料」と言われる場合には、通常、宅建業者が収受する媒介報酬をいう。なお、法令用語としては、国等が他人のために行う公務に関して徴収する料金をいい、宅建業法では宅建業者の免許・免許更新、取引主任者の登録・登録移転、取引主任考証の交付・更新についでの手数料徴収を規定している。
媒介報酬(仲介報酬)
報酬の額の制限

手付

一方から相手方に対して交付される金銭その他の有価物をいう。手付には、契約の成立を証する証約手付、手付を交付した者はそれを放棄し、相手方はその倍額を償還して契約を解除することを認める解約手付、手付額を債務不履行の場合の損害賠償額の予定又は違約罰とする違約手付がある。どの「手付であるかは当事者の意思によって決められるが、いずれの場合にも、証約手付の意味がある。民法ほ、当事者の意思が不明のときは、解約手付と解することとしている(民法557条)。宅業者が売主として受け取る手付は解約手付である(宅建業法39条2項)。なお、契約の際内金と表示されても解約手付と解されることがある。手付金は、契約が約定どおり履行されるときは、一部弁済として取り扱われることとなる。

手付金等

代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもつて授受される金銭で代金に充当されるものであって、契約の締結の日以後、取引物件の引渡し前に支払われるものをいう(宅建業法41条l項)。

テナント

店舗、事務所における入居者または賃借人(借主)を指します。

テラスハウス

2階建ての連棟式住宅のことをいう。
隣家とは共用の壁で連続しているので、連棟建て、長屋建てともいわれる。
各住戸の敷地は、各住戸の単独所有となっている。

転貸借

借主(転貸人)が従来の賃貸借関係を維持しながら目的物件を第三者に賃貸することをいいます。
転貸借契約における入居者(転借人)と賃貸人との間には契約関係はなく、借主(転貸人)が自己の賃借権の範囲内で、第三者(転借人)のためにさらに賃借権を設定することを意味します。原契約において、 (1)債務不履行によって転貸人が契約解除された場合、(2)契約期間の満了に伴って契約が終了した場合は、転貸借契約についても同時に終了することになります。
= サブリース

店舗

商品をならべて売るための建物。みせ。たな。

電灯

不動産における電気の引き込みに関して、通常電灯等に使われる200Vの電源の呼称。

登記権利者・登記義務者

対立する当事者が、共同して登記申請する場合の登記手続上の呼称である(不動産登記法26条l項)。登記権利者とは、その登記が実行されたとき、その権利についで利益を受けることが登記簿上直接的に表示されることになる権利の名義人をいい、登記義務者とは、それとは逆にその権利につき不利益を受ける‐ことが登記簿上、直接的に表示されることになる権利の名義人をいう。例えぱ、売買による所有権移転登記にあっては買主が登記権利者、売主が贅記義務者となる。また抵当権設定登記にあっては抵当権者が登記権利者、設定者が登記義務者となるが、その抹消登記の申請では、反対に設定者が登記権利者、抵当権者が登記義務者である。

登記の公信力

登記上の表示を信頼して不動産の取引をした者は、たとえ登記名義人が真実の権利者でないような場合でも、一定の要件の下でその権利を取得することが認められることをいう。わが国では、登記の公信力を認めない。したがつて、いくら登記名義人が真実の所有者と思って、その者から不動産を買い受けたとしても、真の所有者からはそれを取り上げられることになるので、不動産の取引では、登記簿を閲覧するだけでは不十分ということになる。これに対して、動産では占有に公信力が認められるから、売主の所有と信じた買主は、そぅ信じるについで過失がなけれぱ、真の所有者がほかにあっても、その動産の所有者となることができる(民法192条)。

登記簿

私法上の権利の得喪・変更など関係事実の存在を公示かつ保護するため、一定の事項を記載した公の帳簿をいい、不動産登記簿、船舶登記簿、商業登記簿がある。

登記簿謄本

登記用紙と同一様式の用紙をもって、(1)登記簿の一用紙に記載した事項を遺漏なく全部謄写したもの(不動産登記法施行細則35条の2本文)、(2)又は法令で定められた一部の事項を除くその他の事項の全部を謄写したもので、登記官の認証したものをいう。後者には、(1)現に効力を有する登記のみを謄写して作成したもの(同細則35条の2ただし書)(ただし、その場合は、その旨が記載されている)、(2)共同人名票の謄写のみを省略し、その余の事項全部を謄写して作成したもの(同細則35条の3第l項)、(3)共同担保目録、信託原簿、又は工場抵当の機械器具目録の謄写のみを省略し、その余の事項全部を謄写して作成したもの(同細則35条の3第2項)がある。登記簿謄本はだれでも手数料を納付して、直接に、または郵送料を切手で納付すれば郵便でも申請できる(同法21条)。

特約事項

通常契約の他に当事者間に特別の条件や利益を伴う契約条項を付する際の、追加項目のこと。

都市計画

都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、都計法の規定により定めちれたものをいう。都市計画区域の整備・開発及び保全の方針、区域区分(市街化区域及び市街化調整区域)、都市再開発方針等、地域地区、促進区域、遊休土地転換利用促進地区、被災市街地復興推進地域、都市施設、市街地開発事業、市街地再開発事業等予定区域、地区計画等の11種類がある(都計法6条の2~12条の12)。都市計画が決定されるとその効果として、都市計画がはたらき、一定の建築行為等が規制されることとなる。都市計画は、都道府県又は市町村が定める(同法15条1項~4項)。

都市計画区域

都市計画区域とは、都市計画の対象となる地域のこと。
原則として人口が1万人以上で、商工業など都市的な仕事に従事している人が全就労者の50%以上、中心市街地に住んでいる人が3000人以上などの条件がある。平成10年現在では、全国で1,249箇所の都市計画区域があります。

都市計画法

現行の都市計画法は、大正8年の旧都市計画法を廃止し、昭和43年に新法として制定され、昭和44年から施行された。高度経済成長に伴う産業と人口の都市部への集中は、無秩序な市街化の拡大や都市内部の過密化、土地利用の混乱を招き、都市機能の低下や環境の悪化等の弊害をもたらした。こうした事態を踏まえて、「都市の健全な発展と秩序ある整備1を図り、「国土の均衡のある発展と公共の福祉の増進」に寄与することを目的として、本法は制定された。内容としては、(1)都市計画区域内において定める地域地区等の土地利用に関する計画や都市施設、市街地開発事業に関する計画といった都市計画の内容等、(2)都道府県や市町村による都市計画の決定手続、(3)開発許可制度等の都市計画制限等について定めている。最近では、平成14年に改正され(平成15年1月1日施行)、都市計画の案制度の創設、地区計画等の見直し等が行われた。

途中解約

期間の定めがある建物賃貸借契約において、特約により契約期間中の借主からの解約が認められている契約をいいます。民法第618条「解約権の留保」の定めにより、契約期間中の解約が可能とされています。
ほとんどの事業用契約では「6ヵ月前の予告」で解約できる途中解約条項が盛り込まれていますが、これはあくまでも特約であり、途中解約をする権利」がもともと認められているわけではありません。したがって、「期間内解約条項」が記載されていない限り、法は途中解約認めていないので注意が必要。

都道府県地価調査

都道府県が発表する不動産価格情報です。約2万5000地点の地価を7月1日時点で調査、9月に毎年公表されます。
= 基準地価

徒歩所要時間の表示

宅建業者が一団の宅地又は建物の分譲の広告をする場合に、当該団地から各施設までの距離又は所要時間についで表示をするときは、不動産の表示に関する公正競争規約15条により、道路距離80メートルにつき1分を要するものとして算出し、1分未満の端数についでは1分に切り上げることとしている。坂道、歩道陸橋は考慮されず、信号の待ち時間も含まれない。

取引事例

宅建業者が媒介を行った売買・交換及び賃貸借の不動産取引について成約時期、対象物件、取引物件、当事者の事情等の取引内容を整理し、資料事実に表現したものをいう。業者が媒介契約締結に際し売却物件を取引事例と比較検討することにより、依頼者へ助言する意見価格の根拠として必須であるほか、市場調査、地価動向、相場気配等の不動産取引実態把握に役立つところが大きい。宅建業者は登録物件についての売買・交換の契約が成立したときは、遅滞なく、指定流通機構に報告しなけれぱならない(宅建業法34条の2第7項)。

取引態様

宅建業者が宅地建物の取引を行う場合の立場を示したもの。主に次の3種類があります。
(1)媒介(仲介) 売主と買主の間に立って売買の仲立ちをする(仲介手数料が必要となる)。(2)売主 売買契約を交わして、宅地や住宅を直接販売する。(3)代理 売主から代理権を得た不動産会社が売主に代わって販売。原則として仲介手数料が不要だが、売主と代理人の契約によります。

同居

同居は、貸主と借主の関係であり、借地借家法の適用の対象にはなりません。

動力

不動産における電気の引き込みに関して、通常機械設備等の動力に使われる100Vの電源の呼称。

な行

内装工事

テナントが貸室内において、事前にビルオーナーの了解に基づき実施する内部工事のことです。
広義にはコンピューター等の電気工事や単独給排水工事・什器備品の設置を含みます。

二方向避難

建築基準法や消防法などで定められた、緊急時に建物内のどこの位置からも二方向以上避難経路が確保できることを指します。

ネット面積

壁芯で算出した貸室の専用面積のことです。
共用率という場合は、貸室面積に含まれている共用負担の比率を指し、共用負担率と同義です。共用率10%という場合は、貸室面積の中に共用負担が10%含まれているということです。また、「貸室はネットです」という場合は、貸室面積に共用部分が含まれていないという意味になります。
=貸室面積⇔グロス面積

農地等の権利移動の制限

(1)農地又は採草放牧地についで所有権を移転し、又は地上権、賃借権等の使用収益権を設定し、若しくは移転する場合には農業委員会(その住所地以外の区域にある農地を取得する等の場合には都道府県知事)の許可を受ければならない(農地法3条l項)。許可を受けないでした売買契約等はその効力を生じない(2)農地又は採草放牧地を転用(採草放牧地を農地に転用する場合を除く)するために、これらの土地について、(1)の権利(同法3条1項本文に掲げる権利)を設定し、又は移転する場合は当事者が都道府県知事(同一事業の目的に供するため4へクタールを超える農地等の権利を取得する場合には、農林水産大臣)の許可を受けなければならない(同法5条1項)。無許可の売買契約等はその効力を生じない。

農地法

農地改革の成果を維持推進するために昭和27年に制定された法律で、農地はその耕作者自らが所有することが最適であると認めて、耕作者の農地の取得を促進し、及びその権利を保護し、並びに土地の農業上の効率的な利用を図るため、その利用関係を調整し、もって耕作者の地位の安定と農業生産力の増進を図ることを目的としている(農地法1条)。

延床面積

各階の床面積の建物全体合計を意味します。

は行

媒介

宅地又は建物の売買、交換又は貸借のなかだち(とりもち)を宅建業者に依頼する契約のことをいう。宅地又は建物の売買又は交換等をしようとする場合、自分の希望する条件(価格、引渡し時期等)に合った適当な相手方を、広い範囲から探し出すことは極めて困難である。そこで、これらの取引をする際に、両者の間をとりもつことを専門としている宅建業者に、取引の相手方を探すよう依頼することになる。このときの依頼契約を媒介契約という。宅建業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関する媒介契約を締結したときは、後日、媒介契約の存否、内容、報酬等をめぐって紛争等の生ずるのを防止するため、遅滞なく、一定の契約内容を記載した書面を作成し(媒介契約の内容の書面化)、依頼者に交付することが義務づけられている(宅建業法34条の2)。なお、媒介契約は、(1)依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができる一般媒介契約(明示型と非明示型がある)、(2)依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができない専任媒介契約、(3)依頼者が依頼をした宅建業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない専属専任媒介契約がある。

媒介契約

宅地又は建物の売買、交換又は貸借のなかだち(とりもち)を宅建業者に依頼する契約のことをいう。宅地又は建物の売買又は交換等をしようとする場合、自分の希望する条件(価格、引渡し時期等)に合った適当な相手方脅、広い範囲から探し出すことば極めて困難である。そこで、これらの取引をする際に、両者の間をとりもつことを専門としている宅建業者に、取引の相手方を探すよう依頼することになる。このときの依頼契約を媒介契約という。宅建業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関する媒介契約を締結したときは、後日、媒介契約の存否、内容、報酬等をめぐって紛争等の生ずるのを防止するため、遅滞なく、一定の契約内容を記載した書面を作成し(媒介契約の内容の書面化)、依頼者に交付することが義務づけられている(宅建業法34条の2)。なお、媒介契約は、(1)依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができる一般媒介契約(明示型と非明示型がある)、(2)依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができない専任媒介契約、(3)依頼者が依頼をした宅建業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない専属専任媒介契約がある。

媒介契約の内容の書面化

宅建業者は宅地又は建物の売買又は交換に係る媒介契約を締結したときは、遅滞なく、媒介契約の内容を書面に記載し、記名押印のうえ依頼者に交付しなければならない(宅建業法34条の2)。書面に記載する内容は、(1)当該宅地又は建物を特定するための所在、地番、構造等、(2)当該宅地又は建物の売買すべき価額又は評価額、(3)当該媒介契約が、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約(明示型)又は一般媒介契約(非明示型)のいずれに該当するかの区別、(4)媒介契約の有効期間及び解除に関する事項、(5)指定流通機構への登録の有無、(6)報酬に関する事項、(7)専任媒介契約を締結した依頼者が、他の業者に媒介を依頼して契約を成立させたときの措置、(8)専属専任媒介契約を締結した依頼者が媒介を依頼した業者が探索した相手方以外の者と契約を締結したときの措置、(9)一般媒介契約(明示型)を締結した依頼者が、明示していない業者に媒介の依頼をして契約を締結したときの措置、(10)当該媒介契約が建設大臣(現・国土交通大臣)の定めた標準媒介契約約款であるか否かの別。なお、貸借の媒介については、現在のところ書面の交付が義務づけられていない。また、媒介契約の内容を書面に記載する場合、文章の内容が曖昧では困るので、建設大臣(現・国土交通大臣)の定めた標準媒介契約約款を使用するよう通達が出されている。

媒介報酬

媒介の依頼を受けた宅建業者が、依頼者のために奔走して売買等の契約締結を実現した場合、依頼者が宅建業者へ支払う成功報酬をいう。契約が成立しない限り宅建業者は、特別に依頼を受けた広告費用や、あらかじめ依頼者の承諾を得た特別の費用以外に経費・報酬を請求できない点は、通常の委任や準委任の法律関係と異なる。なお、宅建業者は、建設省(現・国土交通省)告示により定められた額を超えて報酬を受け取る‐ことはできない(宅建業法46条2項)。また、国土交通省は媒介報酬の支払の時期については売買等の契約成立時に半額、所有権移転登記等媒介の責任を完了したときに残額を受領するよう指導している。

パース

ある点から放射状に線を引いて投影した透視図法を使った図のこと。物を立体的に表現しているため、建築物の完成予想図としてビルパンフレットなどによく用いられる。外観透視図・室内透視図の二種類がある。

光ケーブル

光ファイバーを保護膜用材で覆った通信ケーブルのことです。電気信号を光信号に変換して伝送するシステムに用いられます。長距離や高速、大容量の情報を伝達することに優れ、電磁誘導のノイズや雷害を受けず、漏話もないという利点があります。

表示登記

原則、登記簿または登記事項の表題部記載に変更があった場合にされる全ての登記を意味しますが、一般的には建物を新築した場合などに新たに登記簿を作成・開設して表題部を設けるための表記をいいます。

標準媒介契約約款

建設大臣(現・国土交通大臣)が定めた標準的な媒介契約書で、(1)標準専任媒介契約約款、(2)標準専属専任媒介契約約款、(3)標準一般媒介契約約款(明示型)の3種類がある。媒介契約書には、頭書部分の契約書欄には、依頼者、受託者名等、そして、成約に向けての努力義務、違約金等、有効期間、約定報酬額、約定報酬額の受領時期、所有者等、目的物の表示、価額等を記載することとなっている。また、媒介契約約款欄には、媒介契約特有の留意事項が記載されている。宅建業者が依頼者から宅地又は建物の売買又は交換に係る媒介の依頼を受け、了承したときは、遅滞なく、一定事項を記載した書面を依頼者に交付しなければならないが(宅建業法34条の2)、書面に記載する事項が詳細で、かつ、その文章の内容が明確でなけれぱ実際の取引の際役に立たないので、円滑な取引の確保と一般の依頼者の保護の観点から建設大臣が標準媒介契約約款を定め告示(昭和57年建設省告示第1110号)した。その後、業法改正により、専属専任媒介契約制度の創設や専任媒介契約の指定流通機構への登録の義務づけがなされたことにより改訂告示(平成2年建設省告示第115号)され、宅建業者に対し引き続き標準媒介契約約款を使用するよう指導が行われている。

ピロティ

1階部分の柱と柱の間に囲まれた吹き抜け空間部分をいう。建基法に関する通達では、周囲の相当部分が壁のような風雨を防ぎ得る構造の区画を欠き、かつ、居住…(中略)…その他の屋内的用途を目的としない「屋外部分とみなされる部分」で、その部分の接する道路又は空地と一体の空間を形成し、かつ、常に人又は車の通行が可能なものは床面積に算入しないものとされている。

不動産公正取引協議会

不当景品類及び不当表示防止法10条の規定に基づき設定し、公正取引委員会の認定を受けた「不動産の表示に関する公正競争規約」を円滑かつ効果的に実施するために設けられた事業者(宅建業者等)又は事業者の団体で構成される協議会のこと。規約の周知徹底、事業者の指導、規約違反の疑いのある事実の調査、規約の規定に違反する事業者に対する措置等を行う。なお、協議会には、広告代理店等の不動産取引に関する表示に関与する者及びこれらの者の団体も賛助者として参加することができる。不動産公正取引協議会は、北海道、東北、'首都圏、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州の各地区に設けられているが、平成14年11月1日に、規約の運営機関として全地区の協議会により構成される不動産公正取引協議会連合会が設立され、会員協議会の事業に関する指導・助言・協力並びに規約の解釈・運用の統一等の業務を行っている。

不動産ソリューション

不動産の取得、保有、賃貸、売却等様々なステージにおいて発生する、不動産所有者や投資家の保有不動産に対する価値改善ニーズ、売却価格最大化ニーズ、オフィス賃貸における各種折衝・契約締結業務等のアウトソーシングニーズ等に対して、クライアントの利益最大化を目的にサービスを提供する。主な業務は、投資アドバイザリー、プロパティーマネジメント、リーシングアドバイザリー。

不動産適正取引推進機構(REITO)

「RETIO」は、RealEstate Trans・action Improvement Organizationの略称。財団法人で、不動産取引をめぐる紛争の防止を図り、また、紛争の処理に当たる機関として、地方公共団体、不動産業界、学識経験者等の支援により、昭和59年4月に設立された。設立以来、紛争事例の収集・分析、地方自治体や業界団体などの不動産相談業務への助言・支援活動、広報・出版活動、紛争案件の処理業務等を進めてきている。また、昭和63年度からは、指定試験機関として宅地建物取引主任者資格試験を実施し、平成2年9月からは、免許・登録事務のOA化に伴い、これら事務処理システムの管理運営を行っている。
所在地は、〒105‐0001東京都港区虎ノ門3-8-21第33森ビル3階。
電話は、03‐3435‐8111

不動産登記簿

登記事項である不動産の現況及ぴ不動産に関する権利関係を公示するため、l個の不動産ごとに設けられる公の帳簿をいい、不動産の所在地を管轄する登記所(法務局)に保管されている。不動産登記簿は、不動産の現状を公示する表題部と権利関係を公示する甲区・乙区の用紙からなっている(不動産登記法16条)。なお、信託原簿等は登記簿とは別途編緩されるが、登記簿の一部とみなされる(同法110条の6)。不動産に関する登記簿は、不動産登記法に基づく土地登記簿・建物登記簿のほか、特別法に基づく立木登記簿(立木ニ関スル法律12条)等がある。

不動産投資顧問業

不動産投資を考える投資家からの依頼に基づき、.不動産投資に関する助言業務や投資判断・取引代理を伴う一任業務を業として行うこと。不動産に関する投資顧問業には「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」の適用はなく、宅地建物取引業法の規制を受けるが、平成12年9月に建設省告示(不動産投資顧問業登録規程・平成12年9月1日・建設省告示第1828号)により任意の登録制度が創設された。不動産投資顧問業は、不動産に対する投資判断に関し、口頭、文書その他の方法により助言を行う一般不動産投資顧問業と、不動産に対する投資判断の全部又は一部を委任されるとともに、投資を行うのに必要な権限を委任され、不動産取引を行う総合不動産投資顧問業とがある。

不動産の証券化

不動産の所有者が、流動化する目的で特別目的会社等のビークル(証券発行主体となる器)に所有する不動産を譲渡し、その不動産から生まれる収益(キャッシュフロー)を裏付けとして社債や株式等の有価証券等を発行して投資家から資金調達する仕組みの総称。

不動産の表示に関する公正競争規約

不当景品類及び不当表示防止法10条の規定に基づき公正取引委員会の認定を受けて、不動産業界が設定した不動産の取引に関する広告その他の表示に関する自主規制基準。同法4条(不当表示の禁止)の解釈基準の一つとして取り扱われる。北海道、東北、首都圏、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州」の9地区に不動産公正取引協議会並びに不動産公正取引協議会連合会が設立されている。

不動産流通標準情報システム

略称は「レインズ」(Real Estate Information Network System=REINS)。不動産流通市場の整備を図るため、流通機構相互間の連携を可能とするために、建設省(現・国土交通省)と(公財)不動産流通近代化センターが共同して設計・開発した不動産情報処理システム。昭和61年にその設計仕様が公表され、流通機構への導入が進められた。標準システムの基本構成は、個々の不動産業者(流通機構の会員)が情報機器を利用して流通機構に物件情報の登録、検索、図面要求等を行い、流通機構から図面情報等の提供を受けるというもの。

フリーレント

賃貸借契約を結んだ場合の賃料免除期間を指します。
ただし共益費は免除外となり、即時解約防止のため、ペナルティとして違約金が設定されている場合がよくあります。なお、多くの場合は、当初契約期間内の解約違約金についてフリーレント期間分の賃料相当額となります。

分電盤

電気の安全利用のため、屋内の電気配線では分電盤の設置が必要とされています。スイッチや漏電遮断機(漏電ブレーカー)、配線用遮断機(安全ブレーカー)などを取り付けた配電盤を指し、幹線と分岐回路との分岐点上に設けられます。また、分電盤には業務用と住宅用がありますが、業務用には照明をリモコン操作するための制御ユニットや電力計、制御用リレーなどが組み込まれている場合があります。

平米

(=平方メートル)【 記号表記 m² 】

面積の単位で、1平方メートルは一辺の長さが1メートルの正方形の面積となります。メートルを日本語にすると「米」と表記するため、平方メートルは「平米」とも称されます。

平面図

建築物を真上から見た図のことです。敷地(あるいは専有)面積や各階の間取りなどを把握するのに適しています。
= 間取り図

壁芯

壁の中心線を結んで測った寸法のこと。内法に比べ、壁の厚みの分だけ面積は大きくなる。
分譲マンションのパンフレットに書かれた専有面積は壁芯計算によるものが多く、実際に使用可能な面積はそれより少し狭い。公的融資を受ける時には壁芯による面積、税金の軽減措置に必要な要件は内法による面積なので、注意が必要。

弁済

また債務者の意思に反して第三者は弁済はできないが、正当の利益のある者(例:物上保証人)は債務者の意思に反しても弁済できる。

報酬額の制限

宅建業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理・媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによることとなっている。宅建業者はこの額を超えて報酬を受けてはならない(宅建業法46条2項)。これは購入を希望する消費者が適正な費用で媒介等を受けられるよう保護するものである。国土交通大臣はこの規定を受けて告示(昭和45年10月23日、建設省告示1552号)を定めており、200万円以下の部分が100分の5、200万円を超え400万円以下の部分が100分の4、400万円を超える部分が100分の3である。売買の媒介の場合で、取引額(消費税相当額を含まない)が400万円を超えるときの限度額は、簡易計算法により(取引額×3%+6万円)となる。国土交通大臣が定めた報酬の額は、事務所ごとに見やすいところに掲示しなければならない。(同法46条4項)。

法人契約

賃貸借契約の貸主が個人の場合と法人の場合があり、法人とは権利義務の独立した主体と認められた組織体である。従って法人が契約し、その代表取締役個人が保証する場合も多い。

保証金

従来は、建設協力金の意味を持つ金銭消費賃借で、5年から10年程度の据置期間を経過後、無利子または一定金利(年利2%程度)を付し、均等分割返済を行い通常別途敷金を徴収するという性質を持っていました。
最近は、保証金名目でも内容は敷金という場合がよくあります。

防火地域

市街地における火災の危険防除や延焼拡大の抑制を目的として、都市計画法に基づいて指定された区域を指します。建築物を耐火構造にしたり、防火設備を設置するなどの義務付けがあります。
防火地区とも呼びます。

ま行

間口

敷地や一戸建ての場合は道路が面している部分(土地と道路が接する部分)を指し、マンションの場合はバルコニーなどのある大きな開口部のある側面の幅をさすことが多いです。
一般的に敷地や住宅は、間口が広いほうが使いやすいといわれ、価格などの評価も高くなる傾向にあります。
⇔奥行き

間仕切り

専用部分の仕切りを指します。通常、テナント間の間仕切りは貸主負担です。テナントは、貸室内の自社都合による間仕切りを負担します。間仕切りにより建設法規・消防法規等に抵触する場合があるので、必ず設計担当と事前に協議することが必要です。
= パーテーション

無権代理

代理権のない人が本人に代わって法律行為を行うことです。
無権代理により行った行為の効果は原則として本人に帰属せず(民法113条)、その法律行為は無効となります。但し、本人が追認を行った場合や表見代理が成立した場合は、有効となります。

無効

法律行為が成立した当初から、法律上当然に効力が発生しないことが確定していることを指します。
無効は原則としてすべての者に対し主張することができます(絶対的無効)。ただし、例外的には無効の効果を一定の第三 者に対しては主張できない場合もあります(相対的無効)。無効の主張はいつまでもすることができ、 時の経過によって影響を受けることはありません。

免震構造

基礎と土台との間に、特殊な免震装置を付けることによって、地震が起きた時の地面の揺れを建物に直接伝わらないように設計されたものを指します。
揺れそのものを軽減することによって、室内の家具などの損害も軽減します。積層ゴム(シート状のゴムと鉄板を20から30層重ねたもの)などが免震装置として一般的に使われます。耐震は、建物の構造的な地震に対する強度のこと、制震は装置をつけて地震の揺れを吸収し制御すること、免震は建物と地盤の間に装置をつけて直接的な揺れを制御することをいいます。

免責

負わなければいけない責任を問わないことです。
賃貸借契約の場合は貸主の責としない天災・火災等で借主が損害を受けたとき、貸主はその損害を賠償する責任はありません。

申込証拠金

呼び方は実際上便宜的であって、「予約金」「申込金」と同じ性質のものです。
不動産取引において、競合する申込者の中から相手方を選別する際、貸主が取引に同意すれば、契約締結時の手付金もしくは前払賃料に充当されますが、同意しなければ直ちに返還されます。原則として利子をつけません。商習慣上交渉順位を確保する効果を認めるので、貸主はこれを返還するまで競合申込者と契約できません。媒介業者を通して預託する場合には貸主へ交付されてから効果をもちます。

元付け

物件の売り、又は買いの依頼を直接受けていることを業者間では元付けという。元付けした業者は元付け業者となるが、元付け業者のことを単に元付けということも多い。

モルタル

一般的にはセメントと砂(細骨材)と水とを錬り混ぜた「セメントモルタル」を指します。仕上げや防水、躯体の調整など幅広い用途を持つ建築資材のことです。

や行

床荷重

1平米あたりの床が耐えられる重さのことを指します。
一般的なビルの場合、300kg/平米~500kg/平米程度が基準です。新築のオフィスでは、サーバルームなど荷重のかかる施設を置くような場合を想定し、一部分のエリアの荷重を高く設定するヘビーデューティーゾーン(700kg/平米~1,000kg/平米)を設けているケースが増えてきています。

床面積

建築物の各階又はその一部で、壁や柱等の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積を指します。

容積率

前面道路の幅員により、その最高限度が制限されている(表参照/建基法52条1項及び2項)。なお、容積率の算定に当たって延べ面積に参入しないものとして、(1)建築物の地階で住宅の用途に供する一定の部分の床面積(同法52条3項)、(2)共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積(同法52条5項)、(3)自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設の用途に供する部分の床面積(同法施行令2条1項4号)などと定められているほか、幅員6m以上12m未満の前面道路が70m以内で幅員15m以上の道路(特定道路)に接続する場合は、特定道路までの距離に応じた数値を加えること(同法52条8項)等の特例がある。

用途地域

市街地などの土地の利用目的を大枠で住宅、商業、工業に定めるもので、用途の混在を防ぐことを目的として、12種類の利用目的に分けられます。それぞれに用途や制限などが設けられています。

預託金

賃貸借契約の際に借主が貸主に一定の金額を無利息で預け入れる金銭の総称で敷金、保証金のことです。
保証金・敷金は、現代ではその区別が崩れてきており、賃料の不払いなど債務を担保する性質を持つことが一般的になっています。したがって、保証金・敷金という名称で預託された金銭の性質を図るのではなく、契約書上に記載された内容によってどのような性質を持つかが決まってきます。

予約契約

将来当事者間に本契約を締結させる拘束を生じさせる契約です。
本契約に至る準備行為として予約といえども契約の一部として考えねばなりません。通常、予約契約書を取り交わし、内金を差し入れます。

予約証拠金

賃貸借予約契約時に預託する一時金を指します。
通常、敷金の10~50%程度で、本契約時に敷金・保証金(預託金)の一部に充当されます。

ら行

立面図

建築物の外観を表す図面のことです。通常は東西南北の四面が作成されるが、外観のデザインを見ることを目的としているため、隣接のある側等は省略される場合もあります。1/50もしくは1/100の縮尺が用いられます。

リノベーション

現在の状況を維持するメンテナンスや、内・外装や設備等を新調・改修するリフォームとは異なり、中古物件を全てスケルトン(躯体)の状態にして、新たに壁や間取りから改築することを指します。

リフォーム

建物の古くなった箇所の修繕や新設備を据え直し、改装することです。リノベーションのように建物全体を躯体だけ残し改築するのではなく、基本的に現状の一部を改装・修繕する場合を指します。しかしながらリノベーションやメンテナンスの意味合いまで含んで、リフォームと総称される事も少なくありません。

リースバック

所有する不動産を第三者に売却した後、購入した第三者より借り受けること。企業の本社ビルなどで行われています。

ルーバー

日照調整のために、天井または壁面(開口部)に設けられる固定、または可動の羽根状の板。

礼金

建物の賃貸借契約を締結する際に、借主から貸主に対して、謝礼として支払われる金銭をいう。
契約が終了しても通常、借主に返還されない。

レインズ

レインズとは、宅地建物取引に関する実務用語の一つで、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営する、不動産情報交換のためのコンピュータ・ネットワーク・オンラインシステムの略称であります。宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が専任媒介契約を締結したときは、一定の物件情報を指定流通機構に登録することを義務付けています。
=REINS

連帯債務

複数の債務者がひとつの債務を連帯して負担すること。
債権者は、全部の弁済を受けるまで、債務者の誰に対しても自由に弁済の請求ができるが、一人が全部弁済すれば他の債務者の債務が消滅する。公庫融資等を借り入れる場合は、収入合算をすれば、連帯債務者となることが条件となっている。

連帯保証人

保証人とは異なり、賃料請求など、債務の弁済を要求された場合、貸主に請求が可能な場合でも支払いを拒むことが出来ない。又、賃借契約書に割印が必要な場合、連帯保証人も捺印しなければならない。令和2年の民法改正で極度額設定が義務化。

路線価

地価税や相続税の課税標準になる土地の価格で、国税庁が公示価格や売買実例を参考にして決めるます。路線ごとに、宅地の価格と同一と認められる土地を指定し、そこの1m²あたりの評価額が路線価となります。

わ行

割印

2枚の書類の両方にまたがるように押す印。